家計管理

手取り30万円は年収いくら?年収・所得・手取りの違いを月収別に試算

更新日 2026.10.15 出典:国税庁・協会けんぽ・厚生労働省・総務省

公開:2026年10月|最終更新:2026年10月

本文の数字は2026年10月時点の公表資料・公式ページと照合しています。

制度や料金は変わることがあるため、手続きの前に公式ページで最新の条件を確認してください。

手取り30万円は、賞与なしなら年収約456万円です

毎月の手取りを30万円にするには、賞与がない場合で年収約456万円(月給約38万円)が必要です。2026年度の協会けんぽ東京支部の保険料率と、2026年分(令和8年分)の所得税・住民税の控除額で試算した結果で、額面のおよそ79%が手取りとして残ります。

同じ前提で、40〜64歳の人は介護保険料が加わるため年収約460万円になります。賞与が年2回・計2か月分ある場合は、毎月の手取り30万円を保つための年収は約543万円です(税金を12か月に均した概算)。

年収・所得・手取りは、何を引いた後かが違います

「年収」「所得」「手取り」は、給与からどこまで差し引いたかで呼び方が変わります。国税庁は給与所得の計算を次のように説明しています。

「給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出します」——国税庁「No.1410 給与所得控除」

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呼び方中身どこで確認できるか
年収(額面)税金と社会保険料を引く前の、1年間の給与と賞与の合計源泉徴収票の「支払金額」
所得(給与所得)年収から給与所得控除を引いた額源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」
課税所得所得から基礎控除・社会保険料控除などを引いた額。所得税と住民税はこの額にかかる源泉徴収票の各控除欄から計算
手取り年収から社会保険料・所得税・住民税を引いた額給与明細の「差引支給額」

給与明細の「差引支給額」には、財形貯蓄や社宅費など会社独自の天引きが含まれていることがあります。税金と社会保険料だけを引いた手取りを知りたい場合は、明細の控除欄でそれ以外の項目を足し戻して確認できます。

2026年分の給与所得控除は、年収190万円以下なら74万円、360万円超660万円以下なら「年収×20%+44万円」です(国税庁 No.1410)。年収456万円の場合、給与所得控除は約135万円、所得は約321万円となります。

手取り20万〜35万円を年収に直すと

ここでは、次の前提で試算します。

(単位:万円)

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毎月の手取り必要な年収月給(額面)社会保険料(月)所得税(年)住民税(年)手取り÷年収
20約296.8約24.7約3.53約2.72約11.69約81%
25約377.5約31.5約4.70約4.98約16.11約80%
30約456.0約38.0約5.58約7.64約21.33約79%
35約534.9約44.6約6.47約10.70約26.58約79%

<出典:協会けんぽ「令和8年度保険料額表(東京支部)」/2026年、厚生労働省「令和8年度の雇用保険料率」/2026年、国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」/2026年をもとに試算>

手取りの割合は、年収が上がるほど少しずつ下がります。所得税は課税所得が増えるほど高い税率がかかる仕組み(5%から45%の7段階)のためです。

月給38万円から引かれるのは、毎月約8万円です

手取り30万円の例で、月給38万円からの差し引きを月額にすると次のとおりです。所得税と住民税は年額を12で割っています。

(単位:円、月額)

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項目金額計算のもと
月給(額面)380,000年収456万円÷12
健康保険料18,715標準報酬月額38万円×9.85%÷2
子ども・子育て支援金437標準報酬月額38万円×0.23%÷2
厚生年金保険料34,770標準報酬月額38万円×18.3%÷2
雇用保険料1,900月給×0.5%
所得税6,367年税額76,400円÷12
住民税17,775年税額213,300円÷12
手取り300,036月給から上の7項目を差し引いた額

<出典:協会けんぽ「令和8年度保険料額表(東京支部)」/2026年をもとに試算>

最も大きいのは厚生年金保険料で、差し引き額の約43%を占めます。総務省「家計調査」(2025年)の単身世帯のうち勤労者世帯(34歳以下)でも、非消費支出5.9万円のうち公的年金保険料が約2.5万円と最も大きくなっています。

前提が違うと、手取りはこう変わります

同じ年収でも、手取りは年齢・賞与・住んでいる地域・就職からの年数で変わります。試算と実際の手取りが合わないときは、次の点を確かめると原因がわかります。

  • 40歳以上かどうか: 40〜64歳は介護保険料(協会けんぽは全国一律1.62%、労使折半)が加わります。この記事の前提で手取り30万円にするには、年収約460万円(月給約38.3万円)が必要です。
  • 賞与の有無: 賞与にも社会保険料と税金がかかります。賞与が年2回・各1か月分ある場合、月給約38.8万円・年収約543万円で、毎月の手取りが約30万円になります(所得税と住民税を12か月に均した概算)。
  • 就職1年目: 住民税は前年の所得にかかるため、前年に所得がなければ1年目はほとんどかかりません。給与所得者の住民税は6月から翌年5月までの毎月の給与から天引きされるため、2年目の6月から手取りが減ります(東京都主税局「個人住民税」)。
  • 都道府県と健康保険: 協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに違います。会社の健康保険組合に入っている場合は、その組合の料率になります。
  • 2026年の毎月の源泉徴収: 2026年分の基礎控除の引き上げは、2026年11月までの毎月の源泉徴収には反映されず、12月の年末調整で精算されます(国税庁「令和8年度税制改正Q&A」)。このため、2026年1〜11月の手取りは試算より少し少なく、12月に差額が戻る形になります。
  • 2027年からの税率: 2027年1月1日以後の所得には、復興特別所得税が1.1%に下がり、防衛特別所得税1%が加わります(国税庁 No.2260)。

家計調査の単身の勤労者世帯(34歳以下)では、実収入約37.07万円に対して可処分所得(手取りにあたる額)は約31.16万円となっています。賞与を月平均に含めた数字で、年齢や前年の所得も前提が違うため、この記事の試算とは一致しません。

次にやること

  1. 手元の源泉徴収票で「支払金額」と「社会保険料等の金額」、給与明細で「差引支給額」を確認し、上の表のどの行に近いかを見てください。
  2. 手取りがわかったら、その金額を家賃・固定費・貯蓄に割り振る表を作ると、使える額がはっきりします。手順は「家計管理は何から始める?」、一人暮らしの平均的な支出は「一人暮らしの生活費は月いくら?」で整理しています。
  3. 配偶者がパートで働いている世帯は、扶養の範囲で手取りがどう変わるかを「パートの「年収の壁」はいくら?」で確認できます。

この記事の作り方

  • 数字は官公庁・業界団体などの公表資料から引用し、記事ごとに出典名と年を明記しています。
  • 出典の最新版が出たら数字を確認し、更新日を書き換えます。
  • 特定の商品の購入や投資をすすめる記事ではありません。

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